クリニック建築において、図面を提供された際にどこに注目するべきかを解説している記事です。
クリニックの建築にはさまざまな基準が定められており、満たさないと次の工程に進めません。円滑にクリニック開業を進めるためにも、しっかりと指導基準を頭に入れておきましょう。
クリニックを新しく開業するにあたって注意するべきポイントは、建物における構造設備等の基準を満たさなければならないことです。
東京都福祉保健局の資料には、「診療所は他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること」をはじめとした指導基準が定められており、もし基準を満たしていなければ保健所で再提出を求められてしまいます。
東京都福祉保健局の指導基準によると、クリニックの必要施設における必要最低限の面積について以下の通り記載があります。必要最低限の面積があり、かつ患者が快適に過ごせる広さがあるかどうかを見極めましょう。
| 診察室 | 9.9㎡以上 |
|---|---|
| 手術室 | 9.9㎡以上 |
| 待合室 | 3.3㎡以上 |
| 調剤室 | 6.6㎡以上 |
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